最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)1348 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人白井正明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五五年四月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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