大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)1348 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人白井正明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年四月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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